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手形の割引を依頼したり支払いに廻したりするときは、必ず手形に「裏書き」する必要があります。裏書きが不備の場合は、その箇所を抹消して新たに書き直さなければなりません。度重なる書き直しは、お客さまの信用問題にもなりかねませんので、正しい「裏書き」の方法を知っておきましょう。
・社判・印鑑をしっかり押すこと
・届出している銀行印が必要
・住所・会社名・代表役柄・代表者名・被裏書人(譲渡先名)
・枠からはみ出さない
わからない場合は、ご相談ください。 |
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不渡りになりそうな手形の見極めが大切です。例えば、あなたの会社が取引先企業から手形を振出されたとします。あなたが手形割引した後に、その手形が不渡りになった場合、あなたの会社に請求が来るのです。矛盾している点があるかもしれませんが、法律で定まっています。

・月収よりも額が大きい手形
・メインバンク以外から振出された手形
・以前、手形のジャンプ(支払い期日の延期)を頼まれた会社の手形
・支払いに条件が付いている手形
・裏書きが連続して記入されていない手形(裏書き不連続の手形)
・廻り手形
・手形の振出日から期日までが長い手形 |
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暴力団や窃盗団などの組織的な「手形犯罪」が増えています。万全の体制で保管していたとしても安心せずに、紛失したときのことを考えておくことが大事です。
※手形は有価証券なので、手形がないと手形金の請求はできません。
再発行は振出人が二重払いの危険を負うことになるので、拒まれます。

・取引銀行(振出銀行)に通知し、支払い停止を依頼する。
・警察に届出をする。
・紛失した手形を失効させるために、手形の支払地を管轄する簡易裁判所に「公示催告の申し立て」をする。

・印鑑と手形は別々に保管しましょう。 |
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「長年ひいきにしてもらっている」「実績のある企業だ」と安心していても、突然の倒産などの予想外の出来事で手形が不渡りになる可能性があります。どのような企業が危険なのかを判断して、手形取引をしても大丈夫か判断してください。

・ワンマンでわがままな経営者
・病気がちな経営者
・経理に疎い
・核となる業務かわからない(業種が多い)
・従業員のモラルが低い
・最近規模を縮小した
・仕入先がよく変わる
・融通手形の振出が頻繁 |
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